2022年3月23日(水)
トラさんは60歳になりましたので、国民年金を払う義務はありません。しかし、学生時代は払っていないため、その不足分を払う必要があるのではないかと考えました。
そこで会社から年金手帳を返却してもらい、近くの年金事務所へ相談に行きました。
国民年金の相談コーナーに案内されました。60歳になってからもどこかに雇用される場合は厚生年金に加入することになり、そこに国民年金も含まれています。
どこにも雇用されない場合、国民年金を払う義務はないが、任意加入して将来の年金受取額を増やすことができるそうです。
トラさんの加入月数を調べてもらうと、満額の480ヶ月に対して足りない37ヶ月分を払うことができるそうです。
支払方法は3通りあり、現金払い、クレジットカード払い、口座引き落とし払いです。
トラさんは3月末まで厚生年金に入っているため、4月以降に国民年金の任意加入ができます。
前納は2年分までできるそうです。年度単位ですることになりますが、今年の4月からのクレジットカード払いと口座引き落としの手続きは2月末で終了ししているので、4月からは一旦1年分の前納にし、さらに1年後の2月末までに2年分支払い申請をすればよいことになります。
いずれにせよ、次回は4月1日以降に離職票を持って再度訪ねる必要がありそうです。
企業年金は有期5年の第1年金と終身の第2年金があり、第1年金は支給開始を65歳まで遅らせることができ、第2年金は60歳から支給になるそうです。
トラさんは第1年金も60歳から支給で申込みをしました。僅かな金額ですが、ありがたいことです。